みなさま、おはようございます。
本日のテーマは、「物件探し」です。
運送業をはじめる際には、事務所や、トラックを最低5台駐車可能な広さを確保した土地が必要になります。ここでネックになってくるのが、「どこでもいい」では認可がおりないということです。運送業の認可がおりる場所は限られているのです。具体的には、都市計画による市街化調整区域や農地等には、事務所を建設することはできません。また、市街化区域内で第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域のように、事務所スペースが一定規模以下の兼用住宅の場合のみ事務所としての利用を認めるといったエリアもあります(建築基準法上の用途制限)。
実際物件を探していると、貸し土地などで丁度よいスペースがあっても、調整区域のため、諦めるケースが多いのが実情です。事務所だけならすぐ見つかりますが、トラックの駐車スペースを確保した物件にはなかなか出会えません。
これは、運送業を開始する際に多くの方が頭を悩ますところだと思います。
色々調べた結果、調整区域内であっても以下の内容は、運輸局認可を得ることが出来るようです。
1.調整区域であっても貸し土地は青空駐車場としては、利用可能。事務所の建設不可、プレハブやコンテナの設置も不可。(建築とみなされるものは不可)
2.トレーラーハウスは「車両」のため、調整区域内であっても事務所としての利用が可能。
例えば、1.は調整区域で貸し土地を借りて、近くの近隣商業地域などで事務所を借りることで認可がおります。ただし、あまり離れ過ぎると点呼や日常点検などが煩雑になり、現実的では無いと考えます。(ちなみに当方の管轄自治体では5㎞までOKでした)
2.のトレーラーハウスはあくまでも「車両」ということが前提ですので、すぐ動くことが条件です。不動ではダメです。ただし、トレーラーハウスの見解は各自治体により違うようですので、悩まれた際は、一度、管轄の自治体に相談してみてください。
最良なのは、工業地域や近隣商業地域などのコンビニ等の居抜き物件です。コンビニは駐車場が広いところが多いからです。ただし注意点としてコンビニは、ライフラインとして認められているので調整区域でも建築可能です。コンビニの居抜き物件で飛びつくと実は調整区域だったため、運輸局の認可がおりないというケースがあります。必ず、都市計画の区域はどうかな?と調べることが大事です。
物件探しは縁ですので、すぐにいい物件が見つかる方も、私のようになかなか見つからない方もいらっしゃると思いますが、同業他社のみなさまがより良い物件に出会えることを願っております。
それでは、よい1日をお過ごし下さい。